2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
前回の平成三十年の生活保護法改正におきまして、医療保険におけるデータヘルスということを参考にして、福祉事務所の方が生活習慣病の発生予防、発症予防ですとか重症化予防などを推進する被保護者健康管理支援事業というものを開始することとされたわけでございますが、これを行うに当たりましては、厚生労働大臣といたしましては、この生活保護受給者の医療情報を調査分析して福祉事務所の方に提供するということも規定されてございます
前回の平成三十年の生活保護法改正におきまして、医療保険におけるデータヘルスということを参考にして、福祉事務所の方が生活習慣病の発生予防、発症予防ですとか重症化予防などを推進する被保護者健康管理支援事業というものを開始することとされたわけでございますが、これを行うに当たりましては、厚生労働大臣といたしましては、この生活保護受給者の医療情報を調査分析して福祉事務所の方に提供するということも規定されてございます
○国務大臣(田村憲久君) これ平成三十年の生活保護法改正の折に、もう委員も御承知のとおり、窓口負担が医療扶助の場合はないということで、動機付けという意味からしてなかなか働かないということで原則という形にしたわけであります。もちろん、それは医師、歯科医師等が必要と認めた場合であって、先発薬が必要と認めた場合には先発薬を使っていただくということでございます。
手当なのか仕事なのか、あるいは自立ということをどこまで求めるかにつきまして、本当に長い時間、国会でもその他の政党間の討論会でも議論をしてきたことですから、安易に一言でということではないと思うんですけれども、私が今申し上げたような生活保護法改正PTの骨子案の全体像を見ていただければ、そういうことではないということはおわかりをいただけると考えております。
従来から、保護実施機関は必要に応じて助言、指導等を行っているところですが、平成二十五年の生活保護法改正においては、生活保護受給者が適切に家計の管理を行うようにするため、自ら生計の状況を適切に把握する責務というのも規定しているところでございます。 また、今回の御指摘いただいた調査で、全国での助言、指導、指示の件数、二十八年度に三千百件あったということでございます。
前回、二十五年の生活保護法改正におきましては、医師等が後発医薬品の使用を認めている場合には受給者に対して後発品の使用を促すということを法律に明記をするということ、また、指定医療機関の指定や取消し要件の明確化など、指定医療機関制度を見直すこと、こういった改正を行っているところでございます。
生活保護法改正案三十条には、保護の目的が達し難いとき又は被保護者が希望したときとなっておりますけれども、保護の目的が達し難いときというのはどういうときで、また、被保護者が希望すれば必ず委託されるんでしょうか。
前回の生活保護法改正などによりまして、生活保護についての後発薬使用割合がふえてきたわけでございますけれども、次第に年がたつにつれて使用割合の伸びが鈍化をしているという現状にございます。
○定塚政府参考人 この通知は、前回、二十五年の生活保護法を改正した後に、その生活保護法改正法にのっとって出したものでございます。
このため、前回、平成二十五年の生活保護法改正におきましては、生活保護受給者の資力などの調査に関する福祉事務所の調査権限につきまして、資産及び収入に限定されていた調査事項に就労状況などを追加し、また、官公署等に情報提供の求めに対する回答義務を課すなどの強化を図っているところでございます。
前回の生活保護法改正、二十五年の改正の施行以来でございますけれども、後発医薬品の使用を促進するということとしておりますので、薬局に対しては、薬局に一般名処方あるいは後発品可とする処方箋を持ってきた生活保護受給者に対しては後発品をお勧めするということを通知に書いてございまして、それを実際に各調剤薬局で実施をしていただいているところと承知をしてございます。
今般の閣法のように、生活困窮者自立支援法改正案と生活保護法改正案を束ねて一括で審議すること自体が無理があり、個別に時間をかけて慎重に検討する必要があるというふうに考えております。 以上になります。ありがとうございました。(拍手) —————————————
(拍手) 我が党は、国民が納得して納税できる社会の実現に向け、被保護者が保護費をギャンブル等で費消することを禁止する生活保護法改正法案を提出したほか、国民年金額と生活保護費の逆転現象について問題提起を続けてまいりました。 まず、生活保護のあり方について質問いたします。
生活保護受給者の就労支援については、平成二十五年の生活保護法改正において法定化した被保護者就労支援事業などの就労支援関連の事業に関して、全ての福祉事務所設置自治体で、事業参加率等の目標を定めて取り組んでいただいております。 平成二十八年度においては、約十二万人が就労支援関連の事業に参加し、そのうち約五・二万人が就労、増収につながるなど、一定の効果を得ております。
生活保護法改正によって、後発薬、ジェネリックへの切りかえを原則とする方針についてというのも理解をしています。そういったことも進めているんですけれども、今、後発薬の使用割合は大体七割と言われています。当然、後発薬がなくて対応できない場合というものもありますので、やはり、全てを切りかえていってもなかなかこの医療扶助費の抑制というのにはつながりにくいのかなというふうに思います。
さらに、申請者の資産等を調査する際、平成二十五年の生活保護法改正により、福祉事務所が行う公官庁等への情報提供の求めに対して回答が義務づけされ、少し調査権限が強化されたのは評価できますが、民間の機関に対する回答義務化はまだまだ進んでおらず、銀行や信託会社に問い合わせをしても、報告を求める程度であり、強制力はないと聞きます。
○定塚政府参考人 御指摘いただきましたとおり、平成二十五年の生活保護法改正法におきまして、福祉事務所の調査権限について、これまでは資産及び収入に限定していたところでございますけれども、この調査事項につきまして、就労の状況などを追加するということをいたしております。また同時に、官公署などへの情報提供の求めに対して回答を義務づけるなどの強化を図ったところでございます。
次に、平成二十五年の生活保護法改正により、保護の実施機関の調査権限は強化されたと申しましたが、民間機関については回答が義務づけされておらず、強制力はありませんが、今後どのような対策を行っていくのか、お聞かせください。
このため、平成二十五年の生活保護法改正において、福祉事務所の調査権限の拡大や罰則の引上げなど、不正受給対策を強化しています。今後も、地方自治体における受給要件の確実な確認など、制度の適切な運用に取り組んでまいります。 租税特別措置の効果検証についてお尋ねがありました。
生活保護制度でございますけれども、前回、平成二十五年の生活保護法改正法の附則の見直し規定で、施行後五年を目途として検討を行うこととされております。また、経済・財政再生計画改革工程表の中で、受給者の自立支援などの観点から、生活保護制度全般について検討し、検討の結果に基づいて必要な措置を講ずるとされておりまして、現在様々な課題について平成三十年度に向けて検討に着手をしております。
関係機関等への資力調査は、二〇一三年の生活保護法改正によりお役所には回答義務が課せられ、本人同意なく照会可能です。情報提供ネットワークシステムで提供事務にも入っています。しかし、情報提供ネットワークシステムで調査可能なのは要保護者本人と過去に保護を受けていた人の受給期間分だけで、扶養義務者に対しては現時点では調査ができないと。
これにつきましては後発医薬品の新たな使用促進を実施をするということが言われておりまして、生活保護法改正をして、対生活保護受給者、それから対医療機関、対薬局、それぞれに対して対策が取られたというふうに認識をしておりますけれども、この医療扶助の適正化ということについての実施状況についてお伺いをしたいと思います。
第三四号外一 件) ○憲法違反の社会保障制度改革推進法を廃止し、 社会保障の充実を進めることに関する請願(第 三五号外一三件) ○憲法をいかし、安心の医療・介護を実現するこ とに関する請願(第四一号外八九件) ○二・五%の年金削減をやめ、安心の年金制度を 求めることに関する請願(第四二号外一一件) ○社会保障拡充に関する請願(第四六号外二件) ○国民の申請権を侵害し、餓死や孤立死を生み出 す生活保護法改正法
今おっしゃられました生活保護法改正、この法案の改正の中において、これは与野党で修正をしていただいたわけであります。 今般、これに関しての省令を、省令案でありますけれども、これをパブリックコメントにかけさせていただいた。そういう意味では、どういう内容かということを皆様方に開示をさせていただいて、意見をいただいたわけであります。
生活保護法改正法案については、法律の中身とそれから答弁中身が食い違っていて、一体どっちなんだというのが随分この委員会で議論になりました。省令案修正ということで、改正生活保護法省令について、国会答弁の趣旨に即して修正するということでよろしいでしょうか。
○福島みずほ君 では次に、生活保護法改正の評価をお聞かせください。 先ほど、自助、公助、共助と重要なものがあるとおっしゃって、生活保護法の改正法は自助の強調になっていると思いますが、いかがでしょうか。結城公述人に。
階猛君紹介)(第九一号) 三五 脳脊髄液減少症の平成二十六年度保険適用に関する請願(山井和則君紹介)(第一〇〇号) 三六 膵臓機能欠損症(1型糖尿病)の子供の総合対策に関する請願(岸本周平君紹介)(第一四三号) 三七 患者窓口負担の大幅軽減に関する請願(小宮山泰子君紹介)(第一六二号) 三八 同(田嶋要君紹介)(第一九三号) 三九 国民の申請権を侵害し、餓死や孤立死を生み出す生活保護法改正案